桑港日本刀協会
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2003年11月11日(火)

刀のはなし11

日本刀の登録制度

 米国には日本刀の登録制度はありません。日本でも第二次世界大戦以前は登録する必要がありませんでした。現在、日本で登録の対象となる刀は、古刀、新刀、新々刀、現代刀で、古式によって鍛錬された日本刀、玉鋼の材料で製作されたものと規定されています。米国にある半鍛刀(素延刀)、機械作り、満州刀は登録の対象になりません。日本へ送ることもできません。もし送ると没収されてしまいます。登録証の付いた日本刀は、所有も売買も譲渡も問題ありません。登録証の交付は、昭和26年3月より日本各地の都道府県で一斉に開始されました。早いところでは昭和25年の12月ごろから登録が開始されました。

 刀を海外から日本へ持ってくるときは、空港で空港警察が「発見届け」を発行してくれます。登録証も手続きを済ませば発行してくれます。日本刀を国外へ持ち出すときは、交付された登録証を日本政府に返還して、輸出許可証をもらえば持ち出し可能です。約3週間くらいの手続き期間が必要です。

 日本国内で刀を新規に発見したときは「発見届け」を発行してもらい、登録証をいただきます。刀は警察署の防犯課へ持っていき手続きをします。登録証は刀に付随します。もし刀の所有者が代わるときは、名義変更の用紙を都道府県の各教育委員会に郵送するだけでことが足ります。正式な書類はないので、登録証にある刀の銘文、刃長などをあるままに書き写し、譲渡、相続等の理由を書き足します。必ず捺印を忘れないでください。
 登録証を破損したり紛失したときは、登録番号、発行年月日が分かっていれば再発行が可能です。問い合わせ先は各都道府県の教育委員会事務所です。桑港刀剣博物館ではこれらの情報を確実に提供しますので必要な方は同博物館(415-585-9499)へご連絡ください。
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